支援、助成金給付規程

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、定款第4条に規定する事業のうち、(2)の支援、助成事業の実施に関し必要な事項を定める。

第2条(給付の対象)

支援、助成金給付の対象は、当財団の目的に該当する研究、調査又は事業を行う団体若しくは個人とする。

第3条(給付の基準)

支援、助成金給付の基準は、募集の際に、支援、助成の項目ごとに、理事長が定める。

第2章 支援、助成の申し込み

第4条(申込方法)

支援、助成を受けようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、申し込むものとする。

第5条(申込時期)

前条の申込みの時期は、支援、助成の項目ごとに、募集の際に、理事長が定める。

第3章 給付対象期間及び給付の決定

第6条(給付対象期間)

支援、助成金給付の対象となる期間は、特別の事情がない限り、給付決定の日から1年とする。ただし、研究調査助成については必要に応じ2年又は3年とすることができる。

第7条(給付の決定)

支援、助成金給付の決定は、各年度の事業計画に基づき、必要に応じて専門委員(評価委員)に諮った上で、理事会が行う。

第8条(決定の通知)

支援、助成金の給付を決定したときは、理事長が速やかに申込者に通知する。

第4章 報告

第9条(報告等の義務)

  1. 支援、助成金の給付を受けた者は、その研究、開発、調査若しくは事業の経過並びに結果を報告しなければならない。
  2. 支援、助成金の給付を受けた者が、研究、開発、調査若しくは事業の成果等を公表するときは、一般財団法人せせらぎ財団の支援または助成による旨を明示しなければならない。

第10条(計画変更の扱い)

  1. 支援、助成金の給付を受けた者が、その対象となった計画を変更しようとするときは、あらかじめその旨を当財団に申し出て、承認を得なければならない。
  2. 前項の計画変更のうち、計画の実施を継続することができない事情が発生した場合は、給付金の残額を返戻しなければならない。

第5章 補則

第11条(支援、助成金の決定の取消、中止及び返還)

支援、助成金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は支援、助成金の給付決定を取り消し、給付を中止し、又は既に給付した支援、助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援、助成金の給付を受けたとき

(2) 第9条第1項に定める報告を行わないとき

(3) 第9条第1項に定める報告に関し、不正又は虚偽の報告等を行ったとき

(4) 支援、助成金の給付の際に付した条件に違反したとき、又は理事長の処分に従わなかったとき

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団であるとき又は暴力団員と関係があるとき

(6) 前各号の他、当財団の目的に照して著しくふさわしくないものと理事長が認めたとき

第12条(実施の特例)

  1. 給付の基準、申込方法及び申込時期について理事会の議決により別段の定めをしたときは、第3条、第4条及び第5条の規定にかかわらず、その定めによることができる。
  2. 理事会の議決によりその必要がないと認められた研究、開発、調査又は事業については、第7条の規定にかかわらず、審査委員会の審査を行わないことができる。

第13条(実施細目)

この規程の実施について必要な事項は、別に理事長が定める。